最先の賃借権

期間入札

公示開始日
閲覧開始日
入札期間
令和2年10月8日~10月15日
開札期日
令和2年10月21日
売却決定期日
令和2年11月10日
特別売却期間
令和2年10月22日~10月26日

事件番号
東京本庁 令和元年(ケ)第1012号
売却基準価額
15,680,000円
買受申出保証額
3,136,000円
買受可能価額
12,544,000円

師範代からのコメント

浮間公園ダイカンプラザ 平成8年2月築
土地:所有権
4階部分専有面積48.58㎡(内芯)のマンション
管理費・修繕積立金など多額の滞納なし・占有者も無し
☆ポイントは最先の賃借権
最先の賃借権とは今回の債務名義(平たく言えば差押の要因と成った根抵当権)
よりも先に締結された賃借権の事です。
最先の賃借権があると、例え落札して所有者に成っても、その賃借権を解除しする事が困難です。
しかし本物件については3点セットの内容を読み取り交渉可能と判断し賃借人に連絡しました。
結果、最先の賃借権を放棄すると言う事でした。
この様に最先の賃借権であっても状況と交渉次第では解決できるケースもあるのです。

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