師範代ブログ 都内初の「略式代執行実施!」

2018-01-31

今年、1月24日に都内(台東区橋場2丁目)で初の※空家対策特別措置法(空き家法)に基づき、略式代執行での解体・撤去が行われました。
近隣住民から「空き家が隣の家に倒れかかっている」と相談を受け調査を始め、不動産登記や固定資産税の情報なども精査しましたが所有者は判明しませんでした。築50年以上の木造建築の空き家は老朽化が進んでおり、約10年間は人が住んでおらず放置すれば近隣住民に危険が及ぶと判断したし台東区は空き家法に基づく略式代執行に踏み切ることを決めたそうです。東京都によると、このような空き家は都内に約82万戸、居住者が長期間不在で、破損のある住宅は約4万戸に上ると言います。
※空家対策特別措置法 2015年5月に全面施行された。倒壊の恐れやゴミによる不衛生など、近くの住民や家屋に危険や迷惑を及ぼす恐れのある空き家を市区町村が「特定空き家」に指定し、所有者に改善を求める。所有者が分からなければ、市区町村が代わりに建物を解体・撤去する略式代執行の手続きも定められている。
【参考画像】

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